1955-07-27 第22回国会 参議院 本会議 第41号
昨年の警察制度の改正によりまして、自治体警察職員であった者が引き続き新制度の警察庁または都道府県警察の職員となった場合、五大市警察の職員が五大市警察の廃止に伴い新制度の府県警察の職員となった場合、及び新制度の地方公務員たる警察職員が国家公務員たる警察職員となった場合におきましては、身分切りかえ前の俸給と身分切りかえ後の俸給とを比較いたしますと、あとの俸給は、必ずしも前の俸給よりも多額となっておらない
昨年の警察制度の改正によりまして、自治体警察職員であった者が引き続き新制度の警察庁または都道府県警察の職員となった場合、五大市警察の職員が五大市警察の廃止に伴い新制度の府県警察の職員となった場合、及び新制度の地方公務員たる警察職員が国家公務員たる警察職員となった場合におきましては、身分切りかえ前の俸給と身分切りかえ後の俸給とを比較いたしますと、あとの俸給は、必ずしも前の俸給よりも多額となっておらない
第六の点は、新警察法の施行に伴い、自治体警察職員から新警察法のもとにおける警察職員となった者等の恩給の特例に関するものであります。
第六の点は、新警察法の施行に伴い、自治体警察職員から新警察法のもとにおける警察職員となった者等の恩給の特例に関するものであります。
第六の点は、新警察法の施行に伴いまして自治体警察職員から新警察法のもとにおきまする警察職員となつた者などが恩給につきまして不利な取扱いを受けることのないように措置をいたすものであります。これと同じ理由によりまして、昭和二十三年三月の自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部の吏員としての在職期間の通算をいたしたいと存じます。
なお、第三の点は、これは文官関係、警察職員関係でございますが、昨年の警察法の改正によりまして、自治体警察職員であった者が引き続いて都道府県警察の職員となった場合、五大市警察が近く廃止されることになりましたが、それに伴いましてそれぞれの府県警察職員となった場合、あるいは地方公務員である警察職員が国家公務員たる警察職員となりました場合には、現実の問題といたしまして相当俸給が下る場合がございますので、現行法
同 日 警察法施行に伴う自治体警察職員の恩給選択に 関する陳情書 (第七六号) 地方制度の確立に関する陳情書 (第七七号) 助役並びに収入役選任に関する地方自治法の一 部改正の陳情書 (第七八号) 町村合併促進法の一部改正に関する陳情書 (第七九号) 国並びに府県営事業費の国庫負担に関する陳情 書 (第八〇号) 都市財政の拡充強化に関する陳情書 (第八一号) 地方財政
府県の自治体警察職員である、こういうふうに言つておるのです。府県の本部長というものはいわゆる各省各庁の長である。警察庁なら警察庁の職員ではないと言つておるのです。ですから会計法十三条の規定は当てはまらぬ。一体どこに根処を置いてそういうことができるのですか。
都市自治体警察職員の身分が地方公務員であるべきことは当然のことでありまして、若し職員の身分を国家公務員とし、警察長などの任免を中央で行い、人事権が中央機関によつて掌握され、或いは中央の強い影響下に置かれるならば、警察の性格が外形上自治体警察の体裁を備えていても、その実体は中央集権的な国家警察になる虞れが多分に存するのでありまして、断じて許容すべきでないと存ずるのであります。
又この改正の実施に伴い国家地方警察職員も市町村自治体警察職員も共にその身分に変更を生ずる結果となりますが、この場合も努めて新機構への受入れの円滑を期するため、職員の身分を保障すると共に俸給の減額となるものについては、その差額について調整の措置を講じ、且つ、恩給、退職手当についても従来の在職年数はすべて通算することといたし、これら誠実な職員の生活に不安を与えざるよう万全の配慮を払つております。
問題は、今の自治体警察職員が今度は都道府県の警察職員に移つて行く、あるいは国の公務員である警察職員に移つて行くというふうになるのでありますがその際に給与の差額は自治体警察の方が比較的高い、それを経過規定によつて給与の差額を手当で支給する、こういう規定があるわけです。
しかし問題は前の条文のところにありますように、いわゆる国家公務員であるところの警察職員の例にならつてやるわけですから、従つて自治体警察職員は従前の国家警察の職員と同じように、大学を出て何年たつた者は同級何号ときめられるわけです。そこでいわゆる都道府県の警察本部長が任命権者になつて、その都道府県の警察職員を新たに何級何号俸と任命するわけであります。
拘束するものは現在の法律上ないということになれば、私が指摘するように、市町村の自治体警察職員から都道府県の警察職員にかわつた場合に不利益を伴つても何ともしようがないということになる。しかもこれは、たとえば、いわゆる国庫負担金とかいうものであればいいが、これは交付税である。交付税法の建前からいえばひもつきはできない。あなたがしよつゆう言うようにこの金についてはひもつきはできない。
またこの改正の実施に伴い、国家地方警察職員も市町村自治体警察職員もともにその身分に変更を生ずる結果となりますが、この場合もつとめて新機構への受入れを円滑にいたしますため、職員の身分を保障するとともに、俸給の減額となるものについては、その差額について調整の措置を講じ、かつ、恩給、退職手当についても従来の在職年数はすべて通算することといたし、これらの誠実な職員の生活に不安を与えざるよう万全の配慮を払つております
○矢嶋三義君 今日は説明を大体聞くということだつたのですけれども、説明の表のところでちよつと聞き落した点だけ伺いたいと思うのですが、今最後におつしやつたのは、最後の表は、自治体警察職員の定員を現わした表だというのはどれでございますか。特別待命者の年令別、勤続年数別表というのが最後でございましよう。
さらに今回の改正によつて、自治体警察職員はその給与率及び退職金等著しく減額されることになつておりまして、すでに全国八万五千余の自警職員に一大不安と動揺を与えていることも見のがすことのできない事実といわなければなりません。
第十項の場合におきましては、ここに掲げてございますように、その都道府県の国家地方警察の職員も、その都道府県の区域内にあるところの自治体警察職員も、その都道府県に置かれるところの今度の都道府県警察の職員になるということを規定いたしたのであります。
○横路委員 次に国警長官にお尋ねしますが、犬養法務大臣の本会議における警察法の改正に伴う提案説明の中で——今日の自治体警察職員と国家警察職員との間の俸給不均衡、この点は当然非常な大きな問題になるわけですが、大臣の提案説明を聞いておりますと、自治警職員と国警職員との不均衡については、いわゆるその差額を当然国の方でというよりは、地方公務員の身分を有するのですから、地方財政計画の中にその分は入れるというお
またこの改正の実施に伴い国家地方警察職員も市町村自治体警察職員とともにその身分に変更を生ずる結果となりますが、この場合も努めて新機構べの受入れの円滑を期するため、職員の身分を保障するとともに俸給の減額となるものについては、その差額について調整の措置を講じ、かつ、恩給、退職手当についても従来の在職年政はすべて通算することといたし、これら誠実な職員の生活に不安を与えざるよう万全の配慮を払つております。
又警察職員につきましては、約三万人を今後四ヶ年間に整理するものとし、本年度は約一万人を予定すると共に、現在の自治体警察職員の給与で新設せられる都道府県警察のそれよりも高い給与を受けることとなる者については、その切替えに当り、本俸の差額について当分の間手当を支給することとし、その移行の円滑を図ろうとしているのでありますが、これらの措置により、行政整理に伴つて十二億円の節減と、退職金、恩給、給与調整費につき
最後に、本改正の実施によつて、職員の数において三万人、経費において約九十億円の節約を図り得るというのでありまするが、今回の行政整理のしわ寄せを、本法律によつて専ら警察職員、なかんずく自治体警察職員に課せんとするものであるという説が行われているのでありまするが、(「その通り」と呼ぶ者あり)この点について、若し然らざるものであるならば、然らざるゆえんを明らかにして頂きたい。
又この改正の実施に伴い、国家地方警察職員も、市町村自治体警察職員も、共にその身分に変更を生ずる結果となりますが、この場合も努めて新機構への受入れの円滑を期するため、職員の身分を保障すると共に、俸給の減額となるものについては、その差額について調整の措置を講じ、且つ恩給、退職手当についても、従来の在職年数はすべて通算することといたしまして、これら誠実な職員の生活に不安を与えざるよう万全の配慮を払つております
現行法におきましても、自治体警察職員の定員は条例で定めております。今回の案においても、府県の地が警察職員の定員は条例で定めることになつておりますが、これは府県の意思を尊重した結果でございます。但し、全体の警察官の定員というものは、その基準を政令で定めることにいたしております。さよう御承知を願いたいと存じます。
また、この改正の実施に伴い、国家地方警察職員も市町村自治体警察職員もともにその身分に変更を生ずる結果となりますが、この場合も、努めて新機構への受入れの円滑を期するため、職員の身分を保障するとともに、俸給の減額となる者についてはその差額について調整の措置を講じ、かつ恩給、退職手当についても従来の在職年数はすべて通算することといたし、これら誠実な職員の生活に不安を与えざるよう万全の配盧をいたしたのであります